会則

社団法人日本耳鼻咽喉科学会新潟県地方部会規則

第1章 総 則

第1条 本会は、社団法人日本耳鼻咽喉科学会新潟県地方部会と称し、事務所を新潟市旭町通一番町、新潟大学医学部耳鼻咽喉科学教室内におく。


第2章 構 成

第2条 本会は、新潟県に就業または居住する社団法人日本耳鼻咽喉科学会正会員を本会会員としてこれを構成する。


第3章 目的および事業

第3条 本会は、社団法人日本耳鼻咽喉科学会の目的を達成するための事業を行うとともに会員相互の親睦をはかるものとする。


第4章 会 員

第4条 本会会員となるには、所定の会費および分担金を前納の上,会長の承認を得なければならない。

第5条 会員が住所、氏名ならびに就業所を変更したときは、すみやかに本会へ届出なければならない。

第6条 会員は、本会が行う学会および講演会などに参加することができる。

第7条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
  (1) 新潟県外への転出
  (2) 退会
  (3) 死亡
  (4) 本会の解散

第8条 会員が本会を退会しようとする時は、理由を付して退会届を提出し、会長の承認を得なければ
    ならない。

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、会長は総会の議決を経て退会の勧告をすることができる。
  (1) 会員としての義務を怠ったとき。
  (2) 本会の名誉をいちじるしく傷つけたとき。


第5章 役員および顧問ならびに幹事

第10条 本会に次の役員をおく
  会 長   1 名
  副会長   2 名
  理 事   若干名
  監 事   2 名
  評議員   若干名

第11条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3 理事は、会務を処理する。
  4 監事は、会務を監査する。
  5 評議会は、本会の重要事項を審議する。

第12条 評議員および監事は、総会において会員中より選出する。
  2 会長は、評議員会で推薦した候補者について総会で選出する。
  3 副会長および理事は、会長が委嘱する。

第13条 役員の任期は、2年とし再任はさまたげない。
  2 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第14条 役員に欠員を生じたときは、第12条に準じて補充することができる。
  2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第15条 本会に顧問をおくことができる。
  2 顧問は、評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
  3 顧問の任期は、会長の任期による。

第16条 本会の事務を処理するため幹事若干名をおく。
  2 幹事の任免は、会長が行う。


第6章 会  議

第17条 本会の会議は、総会、評議員会および理事会とする。

第18条 通常総会は、毎年1回以上開くものとし、臨時総会は、会長が必要と認めた場合に招集する。臨時総会招集の請求があったときには、会長はできるだけ早くこれを招集しなければならない。

第19条 総会は、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示して会長がこれを招集する。
   招集の通知は文書による。

第20条 総会の議長は、出席会員の互選による。

第21条 次の事項は、総会の承認又は議決を得なければならない。
  (1) 規則の変更
  (2) 解 散
  (3) 事業計画および収支予算
  (4) 事業報告および収支決算
  (5) その他評議員会で必要と認めた事項 

第22条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  2 委任状の提出者は出席者とみなす。

第23条 総会の議決は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長が決める。
  2 規則の変更及び解散は出席者の3分の2以上の同意を要する。

第24条 総会の議事及び議決した事項は会員に通知する。

第25条 評議員会は評議員をもって組織し、会長が議長となり、本会の重要事項を審議する。
  2 評議員は、毎年1回以上会長が招集する。
  3 次の事項は、評議員会の議決を得なければならない。
  (1) 規則の変更に関する事項
  (2) 事業計画 
  (3) 予算及び決算に関する事項
  (4) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会評議員の選出に関する事項
  (5) 次期会長の推薦
  (6) 総会の招集及び提出する議案
  (7) 本会の解散に関する事項
  (8) その他必要な事項

第26条 評議員会は、評議員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

第27条 評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決める。

  2 理事及び監事は、評議員会に出席することができる。
    但し、議決に加わることはできない。

第28条 理事会は、理事をもって組織し、会長が必要の都度これを招集し、その議長となり、会務を処理する。


第7章 委員会

第29条 本会に委員会をおくことができる。
2 委員は、会員中より会長が評議員会の承認を得て委嘱する。


第8章 会計

第30条 本会の経費は、会費、分担金及び寄附金をもって充てる。

第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第9章 解散

第32条 本会解散の総会は、会員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。


第10章 登録会員

第33条 新潟県外に就業または居住する社団法人日本耳鼻咽喉科学会正会員で、本会会長の承認を得たものは、本会登録会員とする。
  2 本会登録会員は第6条に定める会合に参加することができる。
  3 登録会員の会費は別に定める。


第11章 準会員

第34条 耳鼻咽喉科およびその関連領域の診療研究等に従事する医師以外のもので、本会会長の承認を得て会費を納めるものを本会準会員とする。
  2 本会準会員は第6条の定める会合に参加することができる。
  3 準会員の会費は別に定める。

 

附則

第35条 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

第36条 第33条および第34条については、昭和51年6月13日より施行する。